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国土利用計画法 第二十五条 (勧告に基づき講じた措置の報告)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(勧告に基づき講じた措置の報告)

第二十五条

都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。

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