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国土利用計画法 第四十八条

昭和四十九年法律第九十二号法律

第四十八条

第二十七条の四第三項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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