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国土利用計画法 第三十八条 (審議会等)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(審議会等)

第三十八条

この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。

2審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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