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国土調査法 第十五条 (審議会等の調査審議)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(審議会等の調査審議)

第十五条

都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。

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