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国土調査法 第十二条 (国土審議会の調査審議等)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(国土審議会の調査審議等)

第十二条

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。

2国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。

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