条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土調査法
› 第十六条
国土調査法 第十六条
昭和二十六年法律第百八十号
法律
第十六条
削除
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条(審議会等の調査審議)
国土調査法 目次
第十七条(地図及び簿冊の閲覧) →