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国土利用計画法 第六条 (全国計画と他の国の計画との関係)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(全国計画と他の国の計画との関係)

第六条

全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の国土利用計画法(次項において「旧国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第十条の規定による改正後の国土利用計画法(次項において「新国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。

2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧国土利用計画法第九条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第九条第十一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。

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