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国土利用計画法 第四十三条 (書類の閲覧等)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(書類の閲覧等)

第四十三条

都道府県知事は、第十六条第一項第一号第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。

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(国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第八十四条の規定による改正前の国土利用計画法(以下この条において「旧国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十四条の規定による改正後の国土利用計画法第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2施行日前に旧国土利用計画法第十四条第一項の規定により行われた処分についての旧国土利用計画法第二十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。

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