条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法 第二十七条の十 (国等の適正な地価の形成についての配慮)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(国等の適正な地価の形成についての配慮)

第二十七条の十

国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法第二十七条の十(国等の適正な地価の形成についての配慮)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十七条の九(報告の徴収) 国土利用計画法 目次 第二十八条(遊休土地である旨の通知) →