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国土利用計画法 第二十条 (不服申立て)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(不服申立て)

第二十条

第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。

2土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から起算して二月以内に、裁決をしなければならない。

3土地利用審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。

4第一項の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

5土地利用審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

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