条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行令 第十九条 (使用及び収益を目的とする権利)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(使用及び収益を目的とする権利)

第十九条

第二十八条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行令第十九条(使用及び収益を目的とする権利)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の九(報告の徴収) 国土利用計画法施行令 目次 第二十条(法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件) →