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国土利用計画法施行令 第十九条 (使用及び収益を目的とする権利)
昭和四十九年政令第三百八十七号
政令
(使用及び収益を目的とする権利)
第十九条
法
第二十八条第一項
の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
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この条文が参照している条文
国土利用計画法 第28条
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国土利用計画法施行令 目次
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