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国土利用計画法施行令 第二十条 (法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件)

第二十条

第二十八条第一項第三号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。

  1. その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
  2. その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

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