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行政不服審査法施行令 第九条 (通話者等の確認)
平成二十七年政令第三百九十一号
政令
(通話者等の確認)
第九条
審理員は、法第三十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第23条
ほか 1 件
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