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公職選挙法 第二百三十条 (多衆の選挙妨害罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(多衆の選挙妨害罪)

第二百三十条

多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。

  1. 首謀者は、一年以上七年以下の拘禁刑に処する。
  2. 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の拘禁刑に処する。
  3. 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

2前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の拘禁刑に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

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