条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百二十五条 (選挙の自由妨害罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙の自由妨害罪)

第二百二十五条

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
  2. 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
  3. 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百二十五条(選挙の自由妨害罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百二十四条の三(候補者の選定に関する罪) 公職選挙法 目次 第二百二十六条(職権濫用による選挙の自由妨害罪) →