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公職選挙法 第二百三十四条 (選挙犯罪の煽動罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙犯罪の煽動罪)

第二百三十四条

演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十五条第二百二十八条第二百二十九条第二百三十条第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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