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公職選挙法 第二百三十三条 (携帯兇器の没収)
昭和二十五年法律第百号
法律
(携帯兇器の没収)
第二百三十三条
前二条
の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
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この条文が参照している条文
第232条
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