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公職選挙法 第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)

第二百三十二条

前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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