(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪) 第二百三十二条 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗