条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百三十一条 (凶器携帯罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(凶器携帯罪)

第二百三十一条

選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。

e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百三十一条(凶器携帯罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百三十条(多衆の選挙妨害罪) 公職選挙法 目次 第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪) →