(凶器携帯罪) 第二百三十一条 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。2当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。 e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗