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公職選挙法 第二百二十八条 (投票干渉罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票干渉罪)

第二百二十八条

投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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