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公職選挙法 第二百二十九条 (選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

第二百二十九条

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、四年以下の拘禁刑に処する。

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