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公職選挙法 第二百二十三条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)

第二百二十三条

次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。
  2. 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
  3. 前二号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
  4. 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。

2中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

3第二百二十一条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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