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公職選挙法 第二百二十三条の二 (新聞紙、雑誌の不法利用罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(新聞紙、雑誌の不法利用罪)

第二百二十三条の二

第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の拘禁刑に処する。

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