(新聞紙、雑誌の不法利用罪) 第二百二十三条の二 第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑に処する。2第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第二百二十三条の二を開く ↗