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公職選挙法 第二百二十四条 (買収及び利害誘導罪の場合の没収)

昭和二十五年法律第百号法律
(買収及び利害誘導罪の場合の没収)

第二百二十四条

前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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