(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第二百二十二条
次の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
- 一財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。
- 二財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込みをしたとき。
2前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
3前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の拘禁刑に処する。