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公職選挙法 第二百四十六条 (選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)

第二百四十六条

次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百八十四条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。
  2. 第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。
  3. 第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。
  4. 第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。
  5. 第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。
  6. 五の二
    第百八十九条第一項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
  7. 第百九十条の規定による引継ぎをしないとき。
  8. 第百九十一条第一項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。
  9. 第百九十一条第一項の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。
  10. 第百九十三条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

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