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公職選挙法 第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
昭和二十五年法律第百号
法律
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条
第百七十八条
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第178条
この条文を参照している条文
地方自治法施行令 第187条
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第253条の2
第254条
市町村の合併の特例に関する法律施行令 第19条
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第5条
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公職選挙法 目次
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