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公職選挙法 第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)

第二百四十五条

第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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