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公職選挙法 第二百四十四条 (選挙運動に関する各種制限違反、その二)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)

第二百四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百四十条の規定に違反した者
  2. 第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
  3. 二の二
    第百四十二条の四第七項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
  4. 二の三
    第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
  5. 第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
  6. 第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
  7. 削除
  8. 五の二
    第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
  9. 第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
  10. 正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
  11. 第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者

2衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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