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公職選挙法 第百四十七条 (文書図画の撤去)

昭和二十五年法律第百号法律
(文書図画の撤去)

第百四十七条

都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

  1. 第百四十三条第百四十四条又は第百六十四条の二第二項若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの
  2. 第百四十三条第十六項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第十九項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第十六項の規定に該当するもの
  3. 第百四十三条の二の規定に違反して撤去しないもの
  4. 第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
  5. 選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの

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