条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百四十七条の二 (あいさつ状の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(あいさつ状の禁止)

第百四十七条の二

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百四十七条の二(あいさつ状の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十七条(文書図画の撤去) 公職選挙法 目次 第百四十八条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) →