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公職選挙法 第百四十条 (気勢を張る行為の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(気勢を張る行為の禁止)

第百四十条

何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。

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