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公職選挙法 第百四十二条の五 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)

昭和二十五年法律第百号法律
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)

第百四十二条の五

選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

2選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。

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