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公職選挙法 第百四十二条の六 (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)

昭和二十五年法律第百号法律
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)

第百四十二条の六

何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

2何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

3何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

4前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。

  1. 衆議院議員の選挙候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
  2. 参議院議員の選挙参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
  3. 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙第二百一条の八第二項同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
  4. 都道府県知事又は市長の選挙第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体

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