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公職選挙法 第百四十二条の七 (選挙に関するインターネット等の適正な利用)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙に関するインターネット等の適正な利用)

第百四十二条の七

選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。

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