条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百六十四条の六 (夜間の街頭演説の禁止等)

昭和二十五年法律第百号法律
(夜間の街頭演説の禁止等)

第百六十四条の六

何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。

2第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。

3選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十四条の五(街頭演説) 公職選挙法 目次 第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限) →