(夜間の街頭演説の禁止等)
第百六十四条の六
何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
2第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
3選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。
何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
2第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
3選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。