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公職選挙法 第二百一条の十二 (政談演説会等の制限)

昭和二十五年法律第百号法律
(政談演説会等の制限)

第二百一条の十二

政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。

2政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第一項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

3第百四十条の二第二項及び第百六十四条の六第三項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。

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