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公職選挙法 第二百五十二条の三 (政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)

第二百五十二条の三

政党その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項第二百一条の十一第二項第二百一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第二百一条の十三第一項の規定又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2次の各号の一に該当する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二百一条の十一第三項又は第八項の規定に違反して表示をしなかつたとき。
  2. 第二百一条の十一第四項、第五項若しくは第九項の規定若しくは同条第六項において準用する第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第二百一条の十一第五項の規定に違反してビラを頒布したとき。
  3. 第二百一条の十一第十一項又は第二百一条の十四第二項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。

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