条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百五十三条 (選挙人等の偽証罪)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙人等の偽証罪)

第二百五十三条

第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。

3第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百五十三条(選挙人等の偽証罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百五十二条の三(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反) 公職選挙法 目次 第二百五十三条の二(刑事事件の処理) →