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公職選挙法 第二百五十条 (拘禁刑及び罰金の併科、重過失の処罰)

昭和二十五年法律第百号法律
(拘禁刑及び罰金の併科、重過失の処罰)

第二百五十条

第二百四十六条第二百四十七条第二百四十八条第二百四十九条及び第二百四十九条の二(第三項及び第四項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

2重大な過失により、第二百四十六条第二百四十七条第二百四十八条第二百四十九条及び第二百四十九条の二第一項から第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

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(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

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