(寄附の制限違反)
第二百四十八条
第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2会社その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2会社その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。