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公職選挙法 第二百四十九条 (寄附の勧誘、要求等の制限違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(寄附の勧誘、要求等の制限違反)

第二百四十九条

第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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