(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止) 第二百条 何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。2何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならない。 e-Gov法令検索で第二百条を開く ↗