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公職選挙法 第二百四十七条 (選挙費用の法定額違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙費用の法定額違反)

第二百四十七条

出納責任者が、第百九十六条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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