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公職選挙法 第百八十四条 (届出前の寄附の受領及び支出の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(届出前の寄附の受領及び支出の禁止)

第百八十四条

出納責任者(出納責任者に代わつてその職務を行う者を含む。第百九十条の規定を除き、以下同じ。)は、第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は第百八十三条第三項及び第四項の規定による届出がされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け又は支出をすることができない。

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