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最高裁判所裁判官国民審査法 第四十八条 (虚偽の事実を公にする罪)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(虚偽の事実を公にする罪)

第四十八条

演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。

  1. 審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
  2. 審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。

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