条文くん法令検索 AIに質問する

最高裁判所裁判官国民審査法 第十五条 (投票の方式)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(投票の方式)

第十五条

審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

2投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法第十五条(投票の方式)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十四条の二(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等) 最高裁判所裁判官国民審査法 目次 第十六条(点字による投票) →