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最高裁判所裁判官国民審査法 第三条 (審査を行う区域)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(審査を行う区域)
第三条
審査は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)
東京地方裁判所 平成23年4月26日 平成22(行ウ)162等
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