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最高裁判所裁判官国民審査法 第三条 (審査を行う区域)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査を行う区域)

第三条

審査は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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