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最高裁判所裁判官国民審査法 第四条 (審査権)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(審査権)
第四条
衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。
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この条文を参照している条文
第4条の2
この条文が引用された裁判例
在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件
最高裁判所 令和4年5月25日 令和2(行ツ)255
その他
最高裁判所裁判官国民審査無効請求事件
最高裁判所 平成31年3月12日 平成30(行ツ)185
棄却
在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 令和2年6月25日 令和1(行コ)167
その他
受刑者選挙権確認等請求事件
東京地方裁判所 令和5年7月20日 令和4(行ウ)369
在外日本人国民審査権確認等請求事件
東京地方裁判所 令和元年5月28日 平成30(行ウ)143
在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)
東京地方裁判所 平成23年4月26日 平成22(行ウ)162等
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