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最高裁判所裁判官国民審査法 第四十六条 (審査の自由を妨害する罪)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査の自由を妨害する罪)

第四十六条

審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
  2. 交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。
  3. 審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。

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