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最高裁判所裁判官国民審査法 第四十五条 (没収及び追徴)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(没収及び追徴)

第四十五条

前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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